太陽光発電の減価償却費について聞いてきた

これは自分用のメモですが、多くの人が疑問に思っているかもしれないので、確定申告コーナーで聞いてきたものをここに公開しておきます。

昨年11月に我が家が完成し、屋根の上にある太陽光発電の売電も開始となりました。
そして現在は2月中旬。確定申告の締め切りまで残り1ヶ月を切り、慌てている人もいるかと思います。
住宅ローン減税の手続きもありますので、昨年家を建てた人で、確定申告がよくわからない人は、なるべく早く行ったほうがいいでしょう。今日(2015/2/17)の時点でも200人待ちくらいになったので1時間以上待ちました。締め切りギリギリになると、もっと多くの人で行列ができてしまうでしょう…。

住宅ローン減税の手続き自体は、書類を持っていったら職員さんがテキパキと記入してくださった上で説明してくださったので、書類を揃えて突撃するのが楽だと思います。

その後、太陽光発電の減価償却について聞いてきました。
太陽光パネルも家の一部なので、売電収入は雑所得で、太陽光発電設備は住宅ローン減税側で減税されて終わりかなと思っていたのですが、一応ハウスメーカーに聞いてみたところ、減価償却できるのでしてくださいと言われました。ちなみに、家の屋根等につけている場合は、余剰買取だろうと全量買取であろうと雑所得として計上すると国税庁のサイトに書いてあります。

リンク: 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

完全に事業としてやっている人は、事業所得になるので注意です。

自宅の太陽光発電設備は減価償却の対象

太陽光発電設備の減価償却期間は、17年と法律で決まっていて、100%償却できます。
1年に償却できる金額は、 100% / 17 = 約5.9% となります。
端数が出た場合は最後の年に100%になるように調整するらしいです。

1年分丸々償却できる場合

例えば、2014年1月に設置した場合ですと、2014年分を丸々償却できます。
なので、契約が全量買取で、太陽光発電設備が300万円だったとした場合、

300万円 * 0.059 = 177,000

が減価償却費となります。

年の途中から売電がスタートした場合

私のように、11月に完成した場合だと、11月と12月の2ヶ月分のみが、減価償却の対象となるので、

300万円 * 0.059 * 2 / 12 = 29,500

となります。

しかし、減価償却費はあくまでも収入から引ける経費という扱いなので、収入のほうが減価償却費よりも少なかったとしても、雑所得が0円になるだけで、他の所得から余った減価償却費分を引くということはできません。まぁそういうことは滅多にないとは思いますが…。

売電収入の確定タイミング問題について

私が聞きたかったはこれで、減価償却分は11月、12月の2ヶ月分。
しかし、購入電力量のお知らせの検針があったのは平成26年12月分(11月に発電した分と12月頭の数日分)で、平成27年年1月に検針した分(12月に発電した分と1月数日間発電した分)は表記上平成27年1月になってるけれども、これを2014年の雑所得の対象にしてもいいのか?というものでした。

税務署の方によると、末日であることがもちろん望ましいのだけれど、そういうわけにもいかないパターンもあるので、厳密でなくてもOKとのこと。もし税務署のほうから、「この雑所得ってどういう数値ですか?」と質問されたときに答えることができればOKだそうです。ですので、平成27年1月と書いてあるものであっても、26年の雑所得として計上してOK!ただし、翌年からもずっと「2月〜翌年1月」の12ヶ月分の資料をもとに計算して一貫性をもつこと!ということでした。(来年にど忘れして平成27年1月〜12月分とかで雑所得を計上しないように注意…)

太陽光発電設備の減価償却費についてどこに記入するか問題

これについても聞いてみました。事業所得であれば、収支計算書のほうに減価償却費の計算を行うところがあります。しかし、自宅で発電している人にとっては雑所得のため、記入するところがありません。これは記入しなくてもいいのでしょうか?と。結論からいうと、記入しなくても大丈夫です。雑所得には、以下の計算結果を記入します。

雑所得 = 売電収入 – 太陽光発電設備の減価償却費

しかし、どのくらい減価償却しているかが明確にわかるようにしておいてくださいとのことでした。

まとめ

  1. 自宅の太陽光発電の売電収入は、余剰買取・全量買取のどちらも雑所得
  2. 太陽光発電設備は減価償却できる。耐用年数17年。1年に償却できる金額は(設備の金額 * 0.059)
  3. 減価償却は導入開始した月の分から計算する(11月に導入なら2ヶ月分)
  4. 説明ができれば、2015年1月頭の検針分を2014年の所得としてもよいが、一貫性を持つこと
  5. 事業ではないので、減価償却費の記入は不要。計算結果だけを記述。でも説明できるように計算結果は資料として残しておくとよい

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